ヤマハラグビーファンクラブ入会申込
下記の同意事項(ヤマハラグビーファンクラブ 会則)をご確認ください。
ヤマハラグビーファンクラブ 会則
■適用範囲 | |
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第1条 | 本会則は、第3条に規定する会員が、ヤマハ発動機株式会社(以下「会社」といいます。)が運営する「ヤマハラグビーファンクラブ」 (以下「本会」といいます。)を利用するにあたって関連する事項を定めたものです。会員は、本会則を承認の上、これを遵守するものとします。 |
■目的 | |
第2条 | 本会は、会社に所属するラグビーチームであるヤマハ発動機ジュビロ及び所属選手をサポートしていくことを目的とします。 |
■入会 | |
第3条 | |
1 | 本会への入会を希望する者は、会社所定の方法により、本会に入会を申し込むものとします。会社は、当該入会申込者の申請書類及び第5条に定める年会費の支払いを確認した後、当該入会申込者を会員として登録し、入会手続完了とします。 |
2 | 入会申込者が次の事項のいずれかに該当する場合、本会に入会することができません。
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3 | 会員は、入会申込の時点で、本会則の内容に合意しているものとみなされます。 |
■会員資格の取消 | |
第4条 | |
1 | 会員が前条第2項で列挙される事項のいずれかに該当していることが判明した場合、会社は当該会員の会員資格を取り消すことができるものとします。 |
2 | 前項に定めるほか、会員において、特典の不正取得・不正利用、虚偽の通知、第11条に定める禁止行為、又は、その他会社との信頼関係を著しく損なう行為等を行った場合には、会社は当該会員の会員資格を取り消すことができるものとします。 |
■年会費 | |
第5条 | |
1 | 会員は、次の年会費を会社所定の方式で支払うものとします。
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2 | 会員が年度の途中から入会した場合においても、年会費に変更はないものとします。 |
3 | 会社に支払われた会費は、年度途中の退会、会員資格の取消しを含む、その理由の如何に関わらず、返還しないものとします。 |
■会員証 | |
第6条 | |
1 | 会社は、入会手続完了後、年度ごとに会員証を発行します。 |
2 | 会員は、会員証の紛失、盗難その他の理由により再発行を希望する場合は、会社が別途定める手続きに従うものとします。 |
■会員特典 | |
第7条 | |
1 | 会員は、会社が別途定める内容の特典を受け取ることができます。 |
2 | 会社は、事前に会員に通知することなく、特典内容を変更することができるものとします。 |
■有効期間 | |
第8条 | |
1 | 会員資格の有効期間は、毎年7月1日から翌年6月末日までの一年度とします。 |
2 | 会員は、会社の定める更新手続きを行うことにより、会員資格を一年単位で更新することができるものとします。 |
■譲渡等の禁止 | |
第9条 | 会員は、本会則に基づく会員としての地位又は権利を、いかなる第三者に対しても貸与、譲渡、売買、使用許諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。 |
■会員資格の終了 | |
第10条 | |
1 | 会員の会員資格は、第8条に定める会員資格の有効期間満了のほか、以下の事由のいずれかに該当する場合、終了するものとします。
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2 | 前項に従い会員資格が終了した場合、当該会員は会員としての地位及び権利をすべて失うものとします。 |
■禁止事項 | |
第11条 | 会員は、本会の利用に関連して、次の行為を行わないものとします。
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■本会の運営 | |
第12条 | 会社は、本会の運営に関わる業務を第三者に委託できるものとします。 |
■個人情報の取り扱い | |
第13条 | |
1 | 会社は、会員登録した際の個人情報を本会運営に必要な範囲においてのみ利用するものとします。 |
2 | 会社は、法令等に定めがある場合を除き、ご本人の同意なしに、個人情報を第三者に提供することはいたしません。ただし、本会の運営に関わる業務を委託するにあたり、決済代行事業者を含む業務委託先に個人情報を提供することがあります。この場合、会社は業務委託先に対し、必要かつ適切な監督を行うものとします。 |
3 | 会社は、利用目的を達成するために必要な期間個人情報を保管し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏えいなどを防止するために適切な安全対策を講じるものとします。 |
4 | 個人情報の取扱いに関するお問い合わせ先は以下の通りです。 ヤマハラグビーファンクラブ事務局 TEL: 0538-32-6555 受付時間:9:00~17:00(土・日曜日を除く) |
■本会則の変更 | |
第14条 | |
1 | 会社は、本会則の内容を、会員の了承を得ることなく、随時変更することができ、会員は予めこれを承諾するものとします。 |
2 | 本会則の変更に関する会社から会員に対する告知は、会社が別途定める場合を除き、会社の公式サイトでの公表をもって行い、公式サイト上に掲示された時点から、変更後の内容がその効力を生じるものとします。 |
以上 |
付則 | |
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(施行の時期) | |
第1条 | この会則は、2016年7月1日から実施する。 |
2011年9月5日 制定
2015年4月20日 改定
2016年7月1日 改定
2019年6月1日 改定
2020年7月1日 改定
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