本文へ進みます

1.「該非見解書」及び「エビデンス資料(項目別対比表・パラメータシート)」について

当社がご提供します「該非見解書」及び「エビデンス資料(項目別対比表・パラメータシート)」とは、当社の産業用ロボット製品、部品および付属品ならびにそれらに係る取扱説明書、ソフトウェア等の技術情報(以下「当社ロボット製品」といいます。)の輸出または提供に際し、お客様が行う該非判定の参考資料としてお使いいただくことを目的として、当社ロボット製品の該非判定結果をまとめたものです。

当社ロボット製品は、「輸出貿易管理令」別表第1の16項または「外国為替令」別表16項で規制されるいわゆる「キャッチオール規制貨物等」に該当します。

当社ロボット製品の輸出または提供が、キャッチオール規制の客観要件またはインフォーム要件のいずれかに該当する場合は、事前に経済産業大臣の輸出許可または役務取引許可が必要になります。(注)

お客様におかれましては、当社ロボット製品の輸出または提供に際しては、当社ロボット製品が不正に輸出または提供されることのないよう、「外国為替及び外国貿易法」等の安全保障貿易管理関連法規に十分にご留意いただくとともに、安全保障貿易管理に関する社内手続(該非判定、顧客審査、取引審査、出荷管理、文書管理等)を厳正に実行していただくように、お願い致します。

2.「該非見解書」及び「エビデンス資料(項目別対比表・パラメータシート)」ダウンロードについて

当社ロボット製品の「該非見解書」及び「エビデンス資料(項目別対比表・パラメータシート)」のダウンロードを希望される場合は、お客様の個人情報のご提供をお願いしております。

ご提供いただいた情報につきましては、「個人情報の保護に関する法律」にもとづき、次の I. または II. 以外の目的では使用いたしません。

  1. 当社ロボット製品該非見解書及びエビデンス資料発行時の確認。
  2. 当社ロボット製品の輸出または役務取引において、安全保障貿易に関する法的問題等が発生した場合における官公庁からの調査依頼への対応。

「該非見解書」及び「エビデンス資料」のダウンロードに際しては、次の事項にご同意いただくことが条件となっています。

  1. 当社ロボット製品の輸出または提供に際しては、「外国為替及び外国貿易法」第25条または第48条等の安全保障貿易管理関連法規に基づく適正な手続を自らの責任において行います。
  2. 社ロボット製品の輸出または提供に際しては、該非判定、顧客審査、およびこれらを総合的に勘案した取引審査(客観要件・インフォーム要件の確認を含みます)、出荷管理、文書管理等の安全保障貿易管理に関する社内手続を自らの責任において行います。
注:
「客観要件」および「インフォーム要件」の意味、キャッチオール規制貨物等を輸出または提供するに際しての安全保障貿易管理のための社内手続・経済産業大臣への許可申請手続等については、次の経済産業省ホームページをご参照ください。